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「中国人の配偶者を日本に呼びたいけど、ビザ申請って難しそう…」
「必要書類は何を準備すればいい?」
「不許可になることはある?」

中国人と結婚した後、日本で一緒に暮らすためには「日本人の配偶者等」の在留資格(通称:配偶者ビザ)を取得する必要があります。

この記事では、中国人配偶者のビザ申請について、必要書類・申請の流れ・審査のポイント・不許可になるケースまで詳しく解説します。

この記事で分かること

  • 配偶者ビザの2つの申請パターン
  • 必要書類の一覧とチェックリスト
  • 申請から許可までの流れと期間
  • 審査で重視されるポイント
  • 不許可になる原因と対策

1. 配偶者ビザとは

日本人の配偶者等」は、日本人と結婚した外国人が日本で暮らすための在留資格です。一般的に「配偶者ビザ」と呼ばれています。

配偶者ビザの特徴

  • 就労制限なし:どんな仕事でも自由にできる
  • 在留期間:6ヶ月、1年、3年、5年のいずれか
  • 永住権への道:結婚3年以上で永住申請が可能に
  • 更新可能:婚姻が継続している限り更新できる

💡 ポイント

配偶者ビザは就労ビザと違い、仕事の種類に制限がありません。パート、アルバイト、正社員、自営業など、自由に働くことができます。

2. 2つの申請パターン

中国人配偶者の現在の状況によって、申請方法が異なります。

パターン①:在留資格認定証明書交付申請

中国人配偶者が中国にいる場合の申請方法です。

STEP 1

日本人配偶者が日本で申請

日本人配偶者が、住所地を管轄する出入国在留管理局(入管)に「在留資格認定証明書交付申請」を行います。

STEP 2

認定証明書を中国に送付

審査に通ると「在留資格認定証明書」が交付されます。これを中国にいる配偶者に郵送します。

STEP 3

中国で査証(ビザ)申請

中国人配偶者が、在中国日本大使館・領事館で査証(ビザ)の発給を受けます。

STEP 4

来日・在留カード取得

日本に入国し、空港で在留カードを受け取ります。

パターン②:在留資格変更許可申請

中国人配偶者が既に日本にいる場合(就労ビザ、留学ビザなど)の申請方法です。

STEP 1

入管で変更申請

現在の在留資格から「日本人の配偶者等」への変更を申請します。夫婦で入管に出向きます。

STEP 2

新しい在留カード取得

審査に通ると、新しい在留資格の在留カードが交付されます。

⚠️ 注意:短期滞在からの変更は原則不可

観光などの短期滞在ビザで来日している方は、原則として配偶者ビザへの変更はできません。一度帰国して、在留資格認定証明書の交付を受ける必要があります。

3. 必要書類一覧

配偶者ビザ申請には多くの書類が必要です。漏れなく準備しましょう。

在留資格認定証明書交付申請の必要書類

書類名 取得先・備考
【申請書類】
在留資格認定証明書交付申請書 入管HPからダウンロード
質問書 交際経緯、出会いの方法、結婚式の有無など
身元保証書 日本人配偶者が身元保証人になる
証明写真(4cm×3cm) 3ヶ月以内に撮影したもの
返信用封筒 404円分の切手を貼付
【中国人配偶者に関する書類】
パスポートのコピー 顔写真ページ
結婚証明書(結婚証 or 結婚公証書) 日本語翻訳文を添付
出生公証書 日本語翻訳文を添付
履歴書 学歴・職歴を記載
【日本人配偶者に関する書類】
戸籍謄本 婚姻の記載があるもの
住民票 世帯全員の記載があるもの
住民税の課税証明書 直近年度分
住民税の納税証明書 直近年度分
在職証明書 勤務先から発行
【二人の関係を証明する書類】
スナップ写真 結婚式、旅行、家族との写真など(3枚以上)
通話記録・メッセージ履歴 LINE、WeChat、通話履歴のスクリーンショット
送金記録(あれば) 生活費の送金履歴など

📋 書類準備チェックリスト

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 質問書(交際経緯を詳しく記載)
  • 身元保証書
  • 証明写真(4cm×3cm)
  • 返信用封筒(404円切手貼付)
  • パスポートのコピー
  • 結婚証明書+日本語翻訳
  • 出生公証書+日本語翻訳
  • 履歴書
  • 戸籍謄本
  • 住民票
  • 課税証明書・納税証明書
  • 在職証明書
  • 二人の写真(3枚以上)
  • 通話記録・メッセージ履歴

💡 翻訳文について

外国語の書類には日本語翻訳文を添付します。翻訳文には翻訳者の氏名・住所・連絡先を記載してください。資格は不要なので、自分で翻訳しても問題ありません。

4. 申請の流れ

必要書類の準備(2週間〜1ヶ月)

戸籍謄本、課税証明書などの公的書類を取得。中国側の書類(結婚公証書等)も準備します。

入管への申請

住所地を管轄する出入国在留管理局に書類を提出します。郵送申請も可能です。

審査(1〜3ヶ月)

入管による審査が行われます。追加書類の提出を求められることもあります。

認定証明書の交付

審査に通ると「在留資格認定証明書」が郵送されます。

中国で査証申請(1〜2週間)

認定証明書を中国に送り、配偶者が日本大使館・領事館で査証を取得します。

来日

認定証明書の有効期限(3ヶ月)以内に来日し、空港で在留カードを受け取ります。

⚠️ 認定証明書の有効期限に注意

在留資格認定証明書の有効期限は発行日から3ヶ月です。この期間内に来日しないと無効になりますのでご注意ください。

5. 審査期間と在留期間

審査期間の目安

申請の種類 審査期間
在留資格認定証明書交付申請 1〜3ヶ月
在留資格変更許可申請 2週間〜2ヶ月

※審査期間は申請内容や入管の混雑状況によって変動します。

許可される在留期間

配偶者ビザで許可される在留期間は以下のいずれかです。

  • 6ヶ月:初回申請で婚姻期間が短い場合など
  • 1年:初回申請で最も多いパターン
  • 3年:更新時や婚姻が安定している場合
  • 5年:長期の婚姻実績がある場合

💡 永住権について

配偶者ビザで3年以上在留し、婚姻が継続していれば永住権の申請が可能になります。永住権を取得すると、在留期間の制限がなくなります。

6. 審査で重視されるポイント

配偶者ビザの審査では、主に以下の点が確認されます。

① 婚姻の真実性

「偽装結婚ではないか」が最も重要な審査ポイントです。

  • 交際期間は十分か
  • お互いの家族に会っているか
  • 結婚式を挙げたか
  • 定期的に連絡を取り合っているか
  • 実際に会った回数は何回か

💡 対策

交際中の写真、メッセージのやり取り、通話履歴などを保存しておきましょう。質問書には交際経緯を具体的かつ正直に記載することが大切です。

② 経済的基盤

日本で安定した生活ができるかどうかが確認されます。

  • 日本人配偶者に安定した収入があるか
  • 住居は確保されているか
  • 税金の滞納がないか

⚠️ 収入が少ない場合

収入が少ない場合でも、貯蓄がある、親族からの援助がある、配偶者も働く予定があるなど、生活できる根拠を説明できれば許可される可能性があります。

③ 年齢差

年齢差が大きい場合、婚姻の真実性をより詳しく確認されることがあります。ただし、年齢差だけで不許可になることはありません。

④ 過去のビザ履歴

中国人配偶者に以下の履歴がある場合、審査が厳しくなることがあります。

  • 過去に不法滞在・強制退去の経歴がある
  • 過去にビザ申請で虚偽申告をした
  • 過去に偽装結婚で在留資格を取得した

7. 不許可になるケースと対策

❌ 不許可になりやすいケース

  • 交際期間が極端に短い(出会ってすぐ結婚)
  • 実際に会った回数が少ない
  • 言葉が通じない(コミュニケーションが取れない)
  • 結婚式をしていない・家族に紹介していない
  • 年齢差が大きいのに交際の説明が不十分
  • 日本人配偶者の収入が著しく低い
  • 過去に偽装結婚の経歴がある
  • 質問書の内容と面接での回答が矛盾している
  • 書類に虚偽の記載がある

不許可を防ぐための対策

  • 交際の証拠を残す:写真、メッセージ、通話履歴を保存
  • 質問書は正直に書く:嘘は必ずバレます
  • 収入が少ない場合は補足説明:貯蓄、援助、就労予定を説明
  • 専門家に相談:行政書士や結婚相談所に依頼

❗ 不許可になったら

不許可になった場合、再申請は可能ですが、不許可の理由を解消しなければ同じ結果になります。不許可通知を持って専門家に相談することをおすすめします。

8. よくある質問

Q. 自分で申請できますか?行政書士に頼むべき?

A. 自分で申請することは可能です。ただし、書類不備や説明不足で不許可になるリスクがあります。特に交際期間が短い、年齢差がある、過去に不許可歴があるなどの場合は、専門家への依頼をおすすめします。

Q. 行政書士への依頼費用はいくらですか?

A. 8万〜15万円程度が相場です。複雑なケースや再申請の場合は追加費用がかかることもあります。

Q. 審査中に追加書類を求められることはありますか?

A. はい、あります。入管から「資料提出通知書」が届いた場合は、期限内に追加書類を提出してください。対応が遅れると不許可になる可能性があります。

Q. 配偶者ビザで働くことはできますか?

A. はい、配偶者ビザは就労制限がありません。正社員、パート、アルバイト、自営業など、どんな仕事でも自由にできます。

Q. 配偶者ビザの更新はどうすればいいですか?

A. 在留期間満了の3ヶ月前から更新申請が可能です。婚姻が継続していれば、基本的に更新は認められます。

Q. 離婚したらビザはどうなりますか?

A. 離婚すると配偶者ビザの更新はできません。ただし、離婚後も日本に在留したい場合は、「定住者」などへの変更申請が可能なケースもあります。

9. ブリッジのビザ申請サポート

国際結婚相談所ブリッジでは、結婚手続きから配偶者ビザの申請まで一貫してサポートしています。

サポート内容

  • ✅ 必要書類のご案内・チェック
  • ✅ 質問書の作成アドバイス
  • ✅ 書類の翻訳サポート
  • ✅ 提携行政書士のご紹介
  • ✅ 申請後のフォロー

当会を通じて成婚された方のビザ許可率は99%以上。万全の準備でビザ取得までサポートします。

中国人との国際結婚手続き完全ガイドもご参照ください。

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「書類の準備が不安」「自分で申請できるか心配」という方も、まずはお気軽にご相談ください。経験豊富なスタッフが丁寧にご説明いたします。

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メール:takagi@imarriage-bridge.com

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