中国人配偶者ビザ申請ガイド|必要書類から審査のポイントまで
中国人妻・夫を日本に呼ぶための手続きを完全解説
最終更新日:2025年1月
「中国人の配偶者を日本に呼びたいけど、ビザ申請って難しそう…」
「必要書類は何を準備すればいい?」
「不許可になることはある?」
中国人と結婚した後、日本で一緒に暮らすためには「日本人の配偶者等」の在留資格(通称:配偶者ビザ)を取得する必要があります。
この記事では、中国人配偶者のビザ申請について、必要書類・申請の流れ・審査のポイント・不許可になるケースまで詳しく解説します。
この記事で分かること
- 配偶者ビザの2つの申請パターン
- 必要書類の一覧とチェックリスト
- 申請から許可までの流れと期間
- 審査で重視されるポイント
- 不許可になる原因と対策
1. 配偶者ビザとは
「日本人の配偶者等」は、日本人と結婚した外国人が日本で暮らすための在留資格です。一般的に「配偶者ビザ」と呼ばれています。
配偶者ビザの特徴
- ✅ 就労制限なし:どんな仕事でも自由にできる
- ✅ 在留期間:6ヶ月、1年、3年、5年のいずれか
- ✅ 永住権への道:結婚3年以上で永住申請が可能に
- ✅ 更新可能:婚姻が継続している限り更新できる
💡 ポイント
配偶者ビザは就労ビザと違い、仕事の種類に制限がありません。パート、アルバイト、正社員、自営業など、自由に働くことができます。
2. 2つの申請パターン
中国人配偶者の現在の状況によって、申請方法が異なります。
パターン①:在留資格認定証明書交付申請
中国人配偶者が中国にいる場合の申請方法です。
日本人配偶者が日本で申請
日本人配偶者が、住所地を管轄する出入国在留管理局(入管)に「在留資格認定証明書交付申請」を行います。
認定証明書を中国に送付
審査に通ると「在留資格認定証明書」が交付されます。これを中国にいる配偶者に郵送します。
中国で査証(ビザ)申請
中国人配偶者が、在中国日本大使館・領事館で査証(ビザ)の発給を受けます。
来日・在留カード取得
日本に入国し、空港で在留カードを受け取ります。
パターン②:在留資格変更許可申請
中国人配偶者が既に日本にいる場合(就労ビザ、留学ビザなど)の申請方法です。
入管で変更申請
現在の在留資格から「日本人の配偶者等」への変更を申請します。夫婦で入管に出向きます。
新しい在留カード取得
審査に通ると、新しい在留資格の在留カードが交付されます。
⚠️ 注意:短期滞在からの変更は原則不可
観光などの短期滞在ビザで来日している方は、原則として配偶者ビザへの変更はできません。一度帰国して、在留資格認定証明書の交付を受ける必要があります。
3. 必要書類一覧
配偶者ビザ申請には多くの書類が必要です。漏れなく準備しましょう。
在留資格認定証明書交付申請の必要書類
| 書類名 | 取得先・備考 |
|---|---|
| 【申請書類】 | |
| 在留資格認定証明書交付申請書 | 入管HPからダウンロード |
| 質問書 | 交際経緯、出会いの方法、結婚式の有無など |
| 身元保証書 | 日本人配偶者が身元保証人になる |
| 証明写真(4cm×3cm) | 3ヶ月以内に撮影したもの |
| 返信用封筒 | 404円分の切手を貼付 |
| 【中国人配偶者に関する書類】 | |
| パスポートのコピー | 顔写真ページ |
| 結婚証明書(結婚証 or 結婚公証書) | 日本語翻訳文を添付 |
| 出生公証書 | 日本語翻訳文を添付 |
| 履歴書 | 学歴・職歴を記載 |
| 【日本人配偶者に関する書類】 | |
| 戸籍謄本 | 婚姻の記載があるもの |
| 住民票 | 世帯全員の記載があるもの |
| 住民税の課税証明書 | 直近年度分 |
| 住民税の納税証明書 | 直近年度分 |
| 在職証明書 | 勤務先から発行 |
| 【二人の関係を証明する書類】 | |
| スナップ写真 | 結婚式、旅行、家族との写真など(3枚以上) |
| 通話記録・メッセージ履歴 | LINE、WeChat、通話履歴のスクリーンショット |
| 送金記録(あれば) | 生活費の送金履歴など |
📋 書類準備チェックリスト
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 質問書(交際経緯を詳しく記載)
- 身元保証書
- 証明写真(4cm×3cm)
- 返信用封筒(404円切手貼付)
- パスポートのコピー
- 結婚証明書+日本語翻訳
- 出生公証書+日本語翻訳
- 履歴書
- 戸籍謄本
- 住民票
- 課税証明書・納税証明書
- 在職証明書
- 二人の写真(3枚以上)
- 通話記録・メッセージ履歴
💡 翻訳文について
外国語の書類には日本語翻訳文を添付します。翻訳文には翻訳者の氏名・住所・連絡先を記載してください。資格は不要なので、自分で翻訳しても問題ありません。
4. 申請の流れ
必要書類の準備(2週間〜1ヶ月)
戸籍謄本、課税証明書などの公的書類を取得。中国側の書類(結婚公証書等)も準備します。
入管への申請
住所地を管轄する出入国在留管理局に書類を提出します。郵送申請も可能です。
審査(1〜3ヶ月)
入管による審査が行われます。追加書類の提出を求められることもあります。
認定証明書の交付
審査に通ると「在留資格認定証明書」が郵送されます。
中国で査証申請(1〜2週間)
認定証明書を中国に送り、配偶者が日本大使館・領事館で査証を取得します。
来日
認定証明書の有効期限(3ヶ月)以内に来日し、空港で在留カードを受け取ります。
⚠️ 認定証明書の有効期限に注意
在留資格認定証明書の有効期限は発行日から3ヶ月です。この期間内に来日しないと無効になりますのでご注意ください。
5. 審査期間と在留期間
審査期間の目安
| 申請の種類 | 審査期間 |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請 | 1〜3ヶ月 |
| 在留資格変更許可申請 | 2週間〜2ヶ月 |
※審査期間は申請内容や入管の混雑状況によって変動します。
許可される在留期間
配偶者ビザで許可される在留期間は以下のいずれかです。
- 6ヶ月:初回申請で婚姻期間が短い場合など
- 1年:初回申請で最も多いパターン
- 3年:更新時や婚姻が安定している場合
- 5年:長期の婚姻実績がある場合
💡 永住権について
配偶者ビザで3年以上在留し、婚姻が継続していれば永住権の申請が可能になります。永住権を取得すると、在留期間の制限がなくなります。
6. 審査で重視されるポイント
配偶者ビザの審査では、主に以下の点が確認されます。
① 婚姻の真実性
「偽装結婚ではないか」が最も重要な審査ポイントです。
- 交際期間は十分か
- お互いの家族に会っているか
- 結婚式を挙げたか
- 定期的に連絡を取り合っているか
- 実際に会った回数は何回か
💡 対策
交際中の写真、メッセージのやり取り、通話履歴などを保存しておきましょう。質問書には交際経緯を具体的かつ正直に記載することが大切です。
② 経済的基盤
日本で安定した生活ができるかどうかが確認されます。
- 日本人配偶者に安定した収入があるか
- 住居は確保されているか
- 税金の滞納がないか
⚠️ 収入が少ない場合
収入が少ない場合でも、貯蓄がある、親族からの援助がある、配偶者も働く予定があるなど、生活できる根拠を説明できれば許可される可能性があります。
③ 年齢差
年齢差が大きい場合、婚姻の真実性をより詳しく確認されることがあります。ただし、年齢差だけで不許可になることはありません。
④ 過去のビザ履歴
中国人配偶者に以下の履歴がある場合、審査が厳しくなることがあります。
- 過去に不法滞在・強制退去の経歴がある
- 過去にビザ申請で虚偽申告をした
- 過去に偽装結婚で在留資格を取得した
7. 不許可になるケースと対策
❌ 不許可になりやすいケース
- 交際期間が極端に短い(出会ってすぐ結婚)
- 実際に会った回数が少ない
- 言葉が通じない(コミュニケーションが取れない)
- 結婚式をしていない・家族に紹介していない
- 年齢差が大きいのに交際の説明が不十分
- 日本人配偶者の収入が著しく低い
- 過去に偽装結婚の経歴がある
- 質問書の内容と面接での回答が矛盾している
- 書類に虚偽の記載がある
不許可を防ぐための対策
- ✅ 交際の証拠を残す:写真、メッセージ、通話履歴を保存
- ✅ 質問書は正直に書く:嘘は必ずバレます
- ✅ 収入が少ない場合は補足説明:貯蓄、援助、就労予定を説明
- ✅ 専門家に相談:行政書士や結婚相談所に依頼
❗ 不許可になったら
不許可になった場合、再申請は可能ですが、不許可の理由を解消しなければ同じ結果になります。不許可通知を持って専門家に相談することをおすすめします。
8. よくある質問
Q. 自分で申請できますか?行政書士に頼むべき?
A. 自分で申請することは可能です。ただし、書類不備や説明不足で不許可になるリスクがあります。特に交際期間が短い、年齢差がある、過去に不許可歴があるなどの場合は、専門家への依頼をおすすめします。
Q. 行政書士への依頼費用はいくらですか?
A. 8万〜15万円程度が相場です。複雑なケースや再申請の場合は追加費用がかかることもあります。
Q. 審査中に追加書類を求められることはありますか?
A. はい、あります。入管から「資料提出通知書」が届いた場合は、期限内に追加書類を提出してください。対応が遅れると不許可になる可能性があります。
Q. 配偶者ビザで働くことはできますか?
A. はい、配偶者ビザは就労制限がありません。正社員、パート、アルバイト、自営業など、どんな仕事でも自由にできます。
Q. 配偶者ビザの更新はどうすればいいですか?
A. 在留期間満了の3ヶ月前から更新申請が可能です。婚姻が継続していれば、基本的に更新は認められます。
Q. 離婚したらビザはどうなりますか?
A. 離婚すると配偶者ビザの更新はできません。ただし、離婚後も日本に在留したい場合は、「定住者」などへの変更申請が可能なケースもあります。
9. ブリッジのビザ申請サポート
国際結婚相談所ブリッジでは、結婚手続きから配偶者ビザの申請まで一貫してサポートしています。
サポート内容
- ✅ 必要書類のご案内・チェック
- ✅ 質問書の作成アドバイス
- ✅ 書類の翻訳サポート
- ✅ 提携行政書士のご紹介
- ✅ 申請後のフォロー
当会を通じて成婚された方のビザ許可率は99%以上。万全の準備でビザ取得までサポートします。
→ 中国人との国際結婚手続き完全ガイドもご参照ください。
ビザ申請のご相談はお気軽に
「書類の準備が不安」「自分で申請できるか心配」という方も、まずはお気軽にご相談ください。経験豊富なスタッフが丁寧にご説明いたします。
電話でのお問い合わせ:080-4245-2200
メール:takagi@imarriage-bridge.com