中国人との国際結婚手続き完全ガイド【2025年最新】
必要書類から配偶者ビザ申請まで、流れを分かりやすく解説
最終更新日:2025年1月
中国人女性との国際結婚をお考えの方へ。「手続きが複雑そう」「何から始めればいいか分からない」とお悩みではありませんか?
国際結婚の手続きは、日本人同士の結婚とは異なり、日本と中国の両国で手続きが必要です。どちらの国から先に手続きを始めるかで、必要な書類や流れも変わってきます。
このページでは、国際結婚相談所ブリッジが、中国人との国際結婚手続きの流れ、必要書類、配偶者ビザの申請方法まで、2025年の最新情報に基づいて分かりやすく解説します。
この記事で分かること
- 日本先行・中国先行、どちらの手続きを選ぶべきか
- 婚姻要件具備証明書(無配偶声明書)の取得方法
- 日本・中国それぞれで必要な書類の一覧
- 結婚手続き後の配偶者ビザ申請の流れ
- 離婚歴がある場合の追加書類
1. 国際結婚手続きの基本
日本と中国、両国での手続きが必要
日本人と中国人が結婚する場合、日本と中国の両国で婚姻を成立させる必要があります。どちらの国から先に手続きを始めても法律上は問題ありませんが、それぞれメリット・デメリットがあります。
婚姻可能年齢の違い
日本と中国では婚姻可能年齢が異なります。国際結婚を成立させるためには、両国の要件を満たす必要があります。
| 日本 | 中国 | |
|---|---|---|
| 男性 | 18歳以上 | 22歳以上 |
| 女性 | 18歳以上 | 20歳以上 |
日本方式と中国方式、どちらを選ぶ?
日本方式がおすすめのケース
- 中国人パートナーが既に日本に在住している(就労ビザ、留学ビザなど)
- 中国への渡航が難しい
- 手続きを効率的に進めたい
※ただし「結婚証」は発行されません
中国方式がおすすめのケース
- 中国人パートナーが中国に在住している
- 中国の「結婚証」が欲しい
- 中国でご家族と結婚式を挙げたい
※日本人が中国へ渡航する必要があります
【重要】2022年の法改正について
2022年10月、中国の法律改正により、中国大使館・領事館での「婚姻要件具備証明書」の発行が廃止されました。現在は代わりに「無配偶声明書」の公証書を取得することになります。
2. 日本で先に手続きする場合(日本方式)
中国人パートナーが日本に中長期で在留している場合(就労ビザ、留学ビザなど)は、日本で先に手続きを進めるのが効率的です。
注意:短期滞在ビザで来日している方は、駐日中国大使館で無配偶声明書を取得できません。その場合は中国方式を選択してください。
手続きの流れ
市区町村役場への事前確認
婚姻届を提出する予定の市区町村役場に、中国人との国際結婚に必要な書類を事前に確認します。自治体によって必要書類が異なる場合があります。
無配偶声明書の取得(中国人配偶者)
中国人パートナーが駐日中国大使館または領事館で「無配偶声明書」の公証書を取得します。
取得場所:住所地を管轄する中国大使館・領事館
必要書類:
- パスポート原本とコピー
- 在留カード原本とコピー
- 住民票(発行後3か月以内)
- 公証認証申請表
- 声明書
※中国人本人が窓口に出向く必要があります(代理申請不可)
市区町村役場で婚姻届を提出
必要書類を揃えて、市区町村役場に婚姻届を提出します。婚姻届が受理された時点で、日本での婚姻が成立します。
日本人が用意する書類:
- 婚姻届
- 戸籍謄本(本籍地以外に届出の場合)※2024年3月から原則不要
- 本人確認書類(運転免許証など)
中国人が用意する書類:
- 無配偶声明書の公証書
- 上記の日本語翻訳文
- パスポート
- 在留カード
- 申述書(婚姻要件具備証明書が発行されない旨を説明する書面)
※証人2名の署名が必要です
中国側への届出(戸口簿の変更)
日本で婚姻が成立した場合、中国国内でも有効な婚姻と認められるため、中国側での婚姻登記は不要です。ただし、中国人配偶者の戸籍簿(居民戸口簿)の婚姻状況欄を「既婚」に変更する手続きが必要です。
手続きの流れ:
- 市区町村役場で「婚姻届受理証明書」を取得
- 日本の外務省でアポスティーユ認証を受ける
- 在日中国大使館・領事館で認証を受ける
- 認証済み書類と中国語翻訳文を、中国人配偶者の戸籍所在地の派出所に提出
3. 中国で先に手続きする場合(中国方式)
中国人パートナーが中国に在住している場合や、中国の「結婚証」を取得したい場合は、中国で先に手続きを進めます。日本人が中国に渡航し、中国人パートナーと二人で手続きを行う必要があります。
【朗報】ビザ免除措置について
2024年11月30日から2025年12月31日まで、日本人は30日以内の滞在であれば中国入国のビザが免除されています。結婚手続きのための渡航がしやすくなっています。
手続きの流れ
日本人の婚姻要件具備証明書を取得
日本人が独身であり、婚姻の要件を満たしていることを証明する書類です。
【方法A】日本の法務局で取得する場合
取得場所:住所地を管轄する法務局
必要書類:
- 戸籍謄本(発行後3か月以内)
- 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
- 印鑑
取得後、以下の認証手続きが必要です:
- 日本の外務省で公印確認
- 在日中国大使館・領事館で認証
- 中国語翻訳文の準備
【方法B】在中国日本大使館・領事館で取得する場合
中国に渡航してから、現地の日本大使館・領事館で取得することも可能です。この方法だと、外務省と中国大使館での認証手続きが不要になります。
必要書類:
- 戸籍謄本(発行後3か月以内)
- パスポート
※発行まで数日かかる場合があります
中国の婚姻登記処で結婚登記
中国人パートナーの戸籍所在地を管轄する民政局(婚姻登記処)で、二人揃って婚姻登記の申請を行います。
日本人が用意する書類:
- 婚姻要件具備証明書(認証済み)
- 上記の中国語翻訳文
- パスポート
中国人が用意する書類:
- 居民戸口簿
- 居民身分証
- パスポート
※必ず二人で窓口に行く必要があります
※地域によって必要書類が異なる場合があります。事前に婚姻登記処へ確認してください
手続きが完了すると、「結婚証(结婚证)」が発行されます。
日本への婚姻届(報告的届出)
中国で結婚が成立したら、3か月以内に日本側へ届出を行います。届出先は、日本の市区町村役場、または在中国日本大使館・領事館のどちらでも可能です。
【市区町村役場に届出する場合】
帰国後、本籍地または住所地の市区町村役場に届出します。戸籍への反映が早い(約1〜2週間)のでおすすめです。
必要書類:
- 婚姻届
- 戸籍謄本(本籍地以外に届出の場合)
- 結婚公証書(中国の公証処で取得)
- 出生公証書
- 国籍公証書
- 上記の日本語翻訳文
【在中国日本大使館・領事館に届出する場合】
戸籍への反映に1〜2か月かかります。
4. 必要書類一覧
※画像はイメージです。実際の書類とは異なる場合があります。
日本方式の必要書類
| 書類名 | 取得先 | 備考 |
|---|---|---|
| 【日本人が用意する書類】 | ||
| 婚姻届 | 市区町村役場 | 証人2名の署名が必要 |
| 戸籍謄本 | 本籍地の市区町村役場 | 2024年3月から原則不要 |
| 本人確認書類 | - | 運転免許証、パスポートなど |
| 【中国人が用意する書類】 | ||
| 無配偶声明書の公証書 | 駐日中国大使館・領事館 | 本人出頭が必要 |
| 上記の日本語翻訳文 | 翻訳者が作成 | 翻訳者の署名・連絡先を記載 |
| パスポート | - | 原本 |
| 在留カード | - | 原本 |
| 申述書 | 本人作成 | 婚姻要件具備証明書が発行されない旨を説明 |
中国方式の必要書類
| 書類名 | 取得先 | 備考 |
|---|---|---|
| 【日本人が用意する書類】 | ||
| 婚姻要件具備証明書 | 法務局 or 在中国日本大使館 | 法務局で取得の場合は認証が必要 |
| 上記の中国語翻訳文 | 翻訳会社など | 大使館で取得の場合は不要 |
| パスポート | - | 原本 |
| 【中国人が用意する書類】 | ||
| 居民戸口簿 | - | 原本 |
| 居民身分証 | - | 原本 |
| パスポート | - | 原本 |
離婚歴・死別歴がある場合の追加書類
日本人に離婚歴・死別歴がある場合
- 改製原戸籍(元配偶者の生年月日、離婚・死別の年月日が確認できるもの)
中国人に離婚歴がある場合
- 離婚証 または 離婚調解書(調停書)
- 離婚公証書
中国人に死別歴がある場合
- 死亡公証書
※必要書類は市区町村役場や婚姻登記処によって異なる場合があります。必ず事前に確認してください。
5. 配偶者ビザの申請
国際結婚の手続きが完了したら、中国人配偶者が日本で暮らすために「日本人の配偶者等」の在留資格(配偶者ビザ)を取得する必要があります。
申請の種類
在留資格認定証明書交付申請
中国人配偶者が中国に在住している場合に行う申請です。日本人配偶者が日本の入管に申請し、認定証明書を取得してから中国に送付。中国人配偶者が現地の日本大使館で査証(ビザ)の発給を受けて来日します。
在留資格変更許可申請
中国人配偶者が既に日本に在留している場合(就労ビザ、留学ビザなど)に行う申請です。現在の在留資格から「日本人の配偶者等」への変更を申請します。
配偶者ビザの必要書類
| 書類名 | 備考 |
|---|---|
| 【共通書類】 | |
| 在留資格認定証明書交付申請書 または 在留資格変更許可申請書 | 入管のHPからダウンロード可能 |
| 質問書 | 交際経緯、紹介者、結婚式の有無などを記載 |
| 身元保証書 | 日本人配偶者が身元保証人になる |
| 証明写真(4cm×3cm) | 3か月以内に撮影したもの |
| 【中国人配偶者に関する書類】 | |
| パスポートのコピー | 顔写真ページ |
| 結婚証明書(結婚証 or 結婚公証書) | 日本語翻訳文を添付 |
| 履歴書 | 学歴、職歴を記載 |
| 【日本人配偶者に関する書類】 | |
| 戸籍謄本 | 婚姻の記載があるもの |
| 住民票 | 世帯全員の記載があるもの |
| 住民税の課税証明書・納税証明書 | 直近年度分 |
| 在職証明書 | 勤務先から発行 |
| 【二人の関係を証明する書類】 | |
| スナップ写真 | 結婚式、旅行、家族との写真など3枚以上 |
| 通話記録・メール・LINE等の履歴 | 交際の実態を示すもの |
審査期間と在留期間
配偶者ビザの審査期間は、おおむね1〜3か月程度です。審査の結果、許可される在留期間は「6か月」「1年」「3年」「5年」のいずれかになります。
審査のポイント
配偶者ビザの審査では、「婚姻の真実性」と「安定した生活基盤」が重視されます。偽装結婚が疑われると不許可になりますので、交際の経緯や写真、通話記録などでしっかりと証明することが大切です。
6. 注意点・よくあるトラブル
手続きの際に気をつけること
書類の有効期限に注意
戸籍謄本や住民票、婚姻要件具備証明書などの公的書類には有効期限があります(発行から3か月以内など)。書類取得のタイミングを計画的に進めましょう。
翻訳文には翻訳者情報を記載
外国語の書類を日本の役所に提出する際は、日本語翻訳文が必要です。翻訳文には翻訳者の署名と連絡先を必ず記載してください。
中国の地域差に注意
中国の婚姻登記処によって、必要書類や手続き方法が異なる場合があります。必ず事前に申請先の婚姻登記処へ確認してください。
日本方式では「結婚証」は発行されない
日本で先に婚姻手続きをした場合、中国の婚姻登記は行われないため、中国政府発行の「結婚証」を取得することができません。結婚証が必要な方は、中国方式を選択してください。
短期滞在ビザでは無配偶声明書を取得できない
観光などの短期滞在ビザで来日している中国人は、駐日中国大使館で無配偶声明書を取得できません。日本方式で手続きする場合は、就労ビザや留学ビザなど中長期の在留資格が必要です。
7. よくある質問
Q. 手続きにはどのくらいの期間がかかりますか?
A. スムーズに進めば、婚姻手続き自体は2週間〜1か月程度で完了します。配偶者ビザの審査に1〜3か月かかりますので、トータルで3〜4か月程度を見込んでおくとよいでしょう。
Q. 中国語ができなくても手続きできますか?
A. はい、可能です。日本での手続きは日本語で行えます。中国での手続きは、中国人パートナーや通訳のサポートがあれば問題ありません。当会では手続きのサポートも行っておりますので、ご安心ください。
Q. 再婚禁止期間はありますか?
A. 日本では2024年の民法改正により、女性の再婚禁止期間が廃止されました。中国でも男女ともに再婚禁止期間はありません。
Q. 年齢差があっても結婚できますか?
A. はい、法律上は婚姻可能年齢を満たしていれば、年齢差に制限はありません。ただし、配偶者ビザの審査では、年齢差が大きい場合に婚姻の真実性について詳しく確認されることがあります。
Q. 配偶者ビザが不許可になることはありますか?
A. 婚姻の真実性が証明できない場合や、生活基盤が不安定と判断された場合などに不許可となる可能性があります。交際の経緯を示す写真や通話記録、安定した収入を証明する書類をしっかり準備することが大切です。
Q. 結婚後、姓(名字)はどうなりますか?
A. 国際結婚の場合、婚姻しても自動的に姓は変わりません。外国人配偶者の姓に変更したい場合は、婚姻の日から6か月以内に戸籍届出窓口で氏の変更届を行うことで変更できます。
8. 国際結婚相談所ブリッジのサポート
国際結婚相談所ブリッジでは、中国人女性との出会いから結婚手続き、配偶者ビザの取得、結婚後の生活まで、一貫してサポートしています。
婚姻手続きの代行サポート
複雑な書類の準備や翻訳、各種手続きを経験豊富なスタッフがサポートします。中国現地での手続きも同行・代行いたします。
配偶者ビザ申請のサポート
入管への申請書類の作成、必要書類のご案内など、配偶者ビザ取得に向けてサポートいたします。
結婚後の生活サポート
奥様の来日後も、日本での生活適応、日本語学習、コミュニケーションサポートなど、末永くお手伝いいたします。
国際結婚についてのご相談はお気軽に
「手続きが不安」「何から始めればいいかわからない」という方も、まずはお気軽にご相談ください。経験豊富なスタッフが丁寧にご説明いたします。
電話でのお問い合わせ:080-4245-2200
メール:takagi@imarriage-bridge.com